銀行員がFX取引をするのはなぜ禁止?その理由を解説!

証券会社などで、FXに携わっている業務に従事されている方のFX取引は禁止されています。

銀行員の場合はどのようなルールなのか解説します。

銀行員がFXをするのは原則禁止

結論から申し上げますと、銀行にお勤めの方はFXの口座開設はできる資格はあるものの、FX取引はほぼNGであるということです。

銀行や保険会社などの登録金融機関に勤務し、なおかつ登録金融機関業務といってディーリングなどの業務に就かれている方は、自社・自行以外では禁止されています。

株であれば、顧客の情報にアクセスできる人間が、その情報を元に取引をすればインサイダー取引となりますから、金融商品取引法で禁止されています。

 

FXの場合は、取引をより有利に進められる機密情報の閲覧ができる人間が取引をすれば、その他大勢に比べて明らかに有利ですから、FXに関わる業務の方は口座開設が禁止されています。

不正防止や業務遂行のために規制されている

一般的な銀行の窓口などで業務をされている方は上記には含まれていませんが、多くの銀行では、投機的な取引自体が行内規則で禁止されています。
上司に聞くことができれば、FXできるのかが分かるかも知れませんが、なかなかそういった環境の方は多くないでしょう。
まずは就業規則を確認すべきですが、規則に書いていないからといって自分の勝手な判断を下してはいけません。

2014年には、大手銀行の行員が顧客から約1億5千万円を私的に集め、FXなどで消失させた事件もありました。
こういった過ちを繰り返さないためにも、各銀行ごとにFX取引は禁止事項として定められているのが大半です。

FXは元本以上に損失となる可能性がある金融商品です。
お金に関わる職種の方が、為替の値動きで業務に支障が出ては、元も子もありません。

実質FXにはインサイダー取引にあたる行為は存在しませんが、各銀行では不正防止や業務遂行をしっかり行なっていく上で、行内規則で禁止されている場合が多いのです。

ちょっと古い資料ですが、インサイダー取引についてはこちらに詳しく記載されています。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20120731/03.pdf

https://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/tvdivq0000003rx6-att/sandan.pdf

銀行員がこっそりFX取引したらバレるのか

銀行員は、金融庁に提出されている書類で管理されていますので、口座開設したFX業者が金融庁に確認したらバレてしまいます。
銀行に勤める以前にFXをしていた方も、FX業者へ勤務先変更の届け出をする必要があります。
そのためFXが禁止の銀行であれば、入行前に使用していた口座は凍結か廃止のどちらかになるでしょう。

もちろん、退職された方はFX取引を自由に行うことができます。